患者さんは、社会的地位、疾病の種類、国籍、宗教などにより差別されることなく、適切な医学水準に基づいた医療を受ける権利を持っています。
患者さんとの密接なコミュニケーションを通して、病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
患者さんは、説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解し納得できるまで質問してくださいますようお願いします。
十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
その際、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという希望を尊重します。
情報開示により患者さんの生命あるいは健康に重大な害を与えると信ずるに足る十分な理由がある場合を除いて、患者さんは自分の診療録に記載された自分自身に関する情報を開示され、自己の健康状態について十分な情報を得る権利を有します。
診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
新薬の臨床試験(治験)などの研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
治験は、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)」に基づいて行われます。
良質な医療を実現するために、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報、家族歴、既往歴、アレルギーの有無などをできるだけ正確に伝えてくださるようお願いします。
すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、他の患者さんの治療に支障を与えるような行為が制限されることがあります。たとえば、病院内における喫煙や飲酒の禁止などの制約事項を守る責務があります。