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ショートステイ仁慈苑

ショートステイ仁慈苑

特別養護老人ホーム仁慈苑 ご利用料金

介護保険分

利用者負担 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険施設サービス費 一部負担 625 691 762 828 894
栄養マネジメント加算 一部負担 14
看護体制加算Ⅰ 一部負担 4
看護体制加算Ⅱ 一部負担 8
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)イ ※(又は口)
一部負担 18 ※12
口腔衛生管理体制加算(月額) 一部負担 30
介護職員処遇改善加算Ⅰ 一部負担 (介護保険分合計の8.3%)
介護給付額計(30日) 一部負担 21,285 23,382 25,638 27,735 29,832

自己負担分

利用者負担 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
食費(30日) 第1段階 9,000(300/日)
第2段階 11,700(390/日)
第3段階 19,500(650/日)
第4段階 41,400(1,380/日)
居住費(30日) 第1段階 24,600(820/日)
第2段階 24,600(820/日)
第3段階 39,300(1,310/日)
第4段階 59,100(1,970/日)
ご利用者負担額計(30日) 第1段階 54,885 56,982 59,238 61,335 63,432
第2段階 57,585 59,682 61,938 64,035 66,132
第3段階 80,085 82,182 84,438 86,535 88,632
第4段階 121,785 123,882 126,138 128,235 130,332
2016年4月1日現在

 ※料金については目安となりますので、利用状況により増減いたします

 ※教養娯楽費は¥30で掲載されています

 ※室料は多床室を基本として計算しております(個室の場合は¥39,600 増)

特別養護老人ホーム仁慈苑 ご利用料金(2割負担)

介護保険分

利用者負担 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険施設サービス費 一部負担 1,250 1,382 1,524 1,656 1,788
栄養マネジメント加算 一部負担 28
看護体制加算Ⅰ 一部負担 8
看護体制加算Ⅱ 一部負担 16
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)イ ※(又は口)
一部負担 36 ※24
口腔衛生管理体制加算(月額) 一部負担 60
介護職員処遇改善加算Ⅰ 一部負担 (介護保険分合計の5.9%)
介護給付額計(30日) 一部負担 42,571 46,765 51,276 55,470 59,664

自己負担分

利用者負担 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
食費(30日) 41,400(1,380/日)
居住費(30日) 59,100(1,380/日)
ご利用者負担額計(30日) 143,071 147,265 151,776 155,970 160,164
※外泊及び入院中も居住費をお支払いいただきます。

≪介護保険給付の対象となるサービス体制の加算≫

①栄養マネジメント加算

常勤の管理栄養士を配置し、他の専門職が共同してご利用者ごとの摂食機能を考慮した栄養ケア計画を作成しています。

②看護体制加算Ⅰ

常勤の看護職員を1名以上配置し、ご利用される方々の健康状態の把握を行います。

③看護体制加算Ⅱ

看護職員を基準人数以上配置し、また看護職員による24時間の連絡体制を確保し、利用される方々の重度化等に伴う医療ニーズに対応しています。

④サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上配置しています。※上記の介護福祉士の占める割合が50%以上となった場合、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロとなります。

⑤介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員の処遇改善及び質の向上のための計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を  講じることにより算定します。

⑥口腔衛生管理体制加算

ご利用される方々に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は歯科衛生士による口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を受けています。

(※加算については要件により変更することがあります。その際は文書でお知らせをいたします。)

利用者負担段階について

第1段階
  1. ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
  2. ・生活保護の方
  3. 以下の方、かつ、預貯金等が単身で1000万円(夫婦で2000万円)以下の方
第2段階
  1. ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金と非課税年金収入額の合計が年間80万円 以下の方、かつ、預貯金等が単身で1000万円(夫婦で2000万円)以下の方
第3段階
  1. ・世帯全員が市民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方かつ、預貯金等が単身で1000万円(夫婦で2000万円)以下の方
第4段階
  1. ・市民税課税の方(本人が市民税非課税でも世帯の中に市民税課税者がいる方も含みます)
●下記の条件に該当した場合に料金を加算させていただきます。

加算の種類 加算条件 自己負担額
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 入居されている方の総数のうち、要介護4もしくは要介護5の割合が70%以上、または日常生活に支障をきたし介護が必要な認知症 (認知症高齢者自立度Ⅲa以上)の方の割合が65%以上、または 痰の吸引等が必要な方の占める割合が15%以上いる場合におい て、入居者6名に対し介護福祉士を1名以上配置して安定的な介護 サービスを行う場合 92円/日
個別機能訓練加算 理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練を 行う場合 24円/日
療養食加算 医師の指示に基づく療養食を提供した場合 36円/日
初期加算 新規入居や30日以上の入院から戻ってきた場合(30日間加算) 60円/日
入院、外泊時費用 外泊又は入院をされた場合。{入院日(外泊日)の翌日から6日間算定。また、月をまたがる場合は、最大12日間算定 492円/日
経口移行加算 経管により食事を摂取する方が、経口摂取を進めるために、医師 又は歯科医師の指示に基づく栄養管理を行う場合(180日を限度) 56円/日
経口維持加算 経口維持加算Ⅰ 現に経口から食事を摂取しており著しい誤嚥が認められる方に対し、食事の観察や会議等によって経口による継続的な食事摂取を 進めるための栄養管理を行う場合 800円/日
経口維持加算Ⅱ 協力歯科医療機関を定めて経口維持加算Ⅰを算定している場合に 経口による継続的な食事摂取を進めるための食事の観察や会議等 に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 200円/日
看取り介護加算 看取り介護加算Ⅰ 医師が終末期であると判断した方について、医師、看護師、介護職員等が共同し、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を 行ない、当該施設以外の介護保険施設又は医療機関において死亡 した場合(30日限度) 死亡日以前4日~30日 288日/日
看取り介護加算Ⅱ 死亡日前日、前々日 1,360日/日
看取り介護加算Ⅲ 死亡日 2,560日/日
退所時等相談援助加算 退所前訪問 相談援助加算 退所に先立ち居宅を訪問し、退所後の保健医療福祉サービスにつ いて、家族等に相談援助を行った場合(入所中1回又は2回) 920日/回
退所後訪問 相談援助加算 退所後に居宅等を訪問し、家族等に相談援助を行った場合(退所 後1回限り) 920日/回
退所時援助加算 退所時に相談援助を行った場合(1回限り) 800日/回
退所前連携加算 退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合(1回限り) 1,000日/回

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