介護・福祉情報


 平成17年10月1日より、介護保険法の改正が行われます。それに伴い、施設での食費・居住費(滞在費)が、介護保険対象外となり、全額自己負担になります。また、ディサービス(通所介護)とディケア(通所リハビリ)の食費についても、全額自己負担になります。
 施設入所の方で低所得者の方には、これらの負担を低く設定する「特定入所者介護サービス費」制度が創設され、介護保険負担限度額認定申請をすることにより「介護保険負担限度額認定証」が発行されます。

◎対象になる方及び見直しが行われる費用

・介護保険施設 特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
の利用者様 居住費・食費
・ショートスティ 短期入所生活介護
短期入所療養介護
の利用者様 滞在費・食費
・ディサービス 通所介護 の利用者様の 食費
・ディケア 通所リハビリテーション の利用者様 食費


◎特定入所者介護サービス費の利用者負担段階

利用者負担段階 対象者





第1段階 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
第2段階 ・市町村民税世帯非課税であって、
 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階 ・市町村民税世帯非課税であって、
 利用者負担第2段階以外の方
(課税年金収入が80万超266万円未満の方など)
第4段階 ・上記以外の方(補足給付対象外)



◎所得の低い方への施策
 1.高額介護サービス費の見直し(利用者第2段階の方)

・現在、保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいておりますが、1割負担の合計が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻さ れる仕組み(=高度介護サービス費の支給)があります。
・利用者第2段階の方については、この負担上限額を引き下げることとしています。

「現在:24,600円/月→見直し後:15,000円/月」


2.社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善(利用者第3段階の方)
・現在、社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の各サービスに費については、法人が利用 者負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で補う仕組みがあります。
・利用者第3段階のうち、所得の低い方がこの軽減の対象となるよう、対象者の年収要件を150万円に 引き下げるなど、運用改善を行うこととしています。

◎社会福祉法人による利用者負担軽減制度の見直しポイント◎
対象者の要件 市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、市町村が認めた方。
@年間収入が単独世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
A預貯金等のj金額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
B日常生活に供する資産以外に活用される資産がないこと。
C負担能力のある親族等に扶養されていないこと
D介護保険料を滞納していないこと
減額割合 減額割合は1/4(利用者負担第1段階の方は1/2)を原則とする。


3.高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減  (利用者第4段階の方)
利用者第4段階の場合でも、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室に入った場合に、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住費・食費を引き下げます。

対象者の要件 次の要件の全てを満たす方
@市町村民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は含まない)
A世帯員が、介護保険施設の「ユニット型個室」「ユニット型準個室」又は「従来型個室」に入り、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること。
B世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費・食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること。
C世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
D日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
E介護保険料を滞納していないこと


4.旧措置入所者の負担軽減
・介護保険法の施行(平成12年4月)前の措置制度の時から継続的に特別養護老人ホームに入所されている方については、措置制度のときの負担水準を超えることがないよう負担軽減措置を講じてきました。

・負担軽減措置により実質的に負担軽減を受けている方(施設介護サービスの利用者負担割合が5%以下の方については、居住費・食費に関する見直し後も、これらの費用負担を含めた負担水準全体について、措置制度の時の負担水準を越えることがないよう、同様の負担軽減措置を講じます。

・また、実質的に負担軽減を受けていない方(施設介護サービス利用者負担割合が10%の方)については、一般の入所者と同様の利用者負担となりますが、所得の低い方については、一般の所得の低い方に関する施策により負担軽減が図られます。


5.利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方の負担軽減

・本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。

(厚生労働省「みんなで支えよう介護保険」より)



Copyright(C)2006 Keiyukai Social welfare foundation. All right reserved.